買取日記

BLOG

『クリエイターのための権利の本』重版記念!現場のクリエイター&編集者に聞く著作権セミナーに行ってきた

『クリエイターのための権利の本』重版記念!現場のクリエイター&編集者に聞く著作権セミナーに行ってきた

3月16日、コワーキングスペース7Fで開催された『クリエイターのための権利の本』重版記念!現場のクリエイター&編集者に聞く著作権セミナーに行ってきました。

著作権トラブル解決のバイブル!クリエイターのための権利の本

今回のセミナーのもとになった書籍がこちら。

著作権トラブル解決のバイブル! クリエイターのための権利の本

著作権トラブル解決のバイブル! クリエイターのための権利の本

大串 肇, 北村 崇, 染谷 昌利, 木村 剛大, 古賀 海人, 齋木 弘樹, 角田 綾佳
2,640円(04/25 22:02時点)
Amazonの情報を掲載しています

ネットの普及により著作権が侵害されたり、逆に知らぬ間に侵害してしまったりというケースが増えています。この本は、プロ・アマを問わずクリエイターやコンテンツ制作に従事する方が知っておかなければならない権利や法律について、具体的に「やっていいこととやってはいけないこと」「トラブルになってしまった時の対処方法」を紹介するものです。

著作権トラブル解決のバイブル! クリエイターのための権利の本 | Amazon

“クリエイターのための”とありますが、スマホで簡単に写真や動画を撮ってインターネットに公開できちゃう今の時代、、クリエイター以外の人も簡単に被害者・加害者になり得ます。トラブルに巻き込まれたり、加担したりしてしまわないよう、知っておくと良い内容かと思います。

本書の一部がWeb担当者Forumで公開されています。

著作権侵害になるポイント

(1)問題となってる表現物は著作物か

著作権法では、著作物とは“思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。”と定義されています。

これに該当しないものは著作物ではないので著作権が発生しません。著作物にならない例としては、歴史的事実やデータ、ありふれた表現、頭に浮かんだアイディアや、シンプルな文字やポーズなどがあります。

(2)依拠性があるか

“依拠性(いきょせい)”とは、すでにある他の著作物に基づいているか(知っていたか)どうかということ。偶然に似てしまったという場合は著作権侵害にはなりません。

(3)類似性があるか

客観的に見てどこまでどれくらい類似しているか。パッと見が似ていても、単純に類似と判定されない場合もあるようです。

(4)著作権侵害は親告罪

日本においては著作権侵害は親告罪となっており(一部非親告罪化される予定)、著作権者の告訴がないと起訴できません。

著作権を侵害しないために正しく引用する

著作物の無断利用は違法ですが、公表された著作物は、一定の条件のもと引用して利用することが認められています。

引用の5条件

  1. 公表された著作物であること
  2. 引用の主従関係が明確であること(引用部分が区別できること)
  3. 公正な慣行に合致し、引用の目的上正当な範囲内であること
  4. 出展を明記すること
  5. 引用部分を改変しないこと

著作権侵害にならないならパクっていいのか

では、法的に著作権侵害にならないラインなら、パクっていいのでしょうか。

答えはNOです。今の時代、裁判所の判断よりもネットの風評被害の方が大きい場合があり、リスクが大きすぎるとのこと。

著作権セミナーに参加して

クリエイターの端くれとして、知ってるつもりでいたけど、実際はあやふやだった部分の知識をアップグレードできてとても勉強になりました。

投稿者のコメント

本サイトに掲載している商品写真がよそで使用されているのをたまに見かけて気になっていたのですが、掲載中止を求める権利はあるってことがわかったのが良かったです。個人さんはいいですが、法人がそういうことするのはどうかと思うので。

(更新日:2019年08月08日)

  • Yahoo!ショッピング出店中、商品のご購入はセレクターズ・オンラインストアへ

PAGE TOP