よくあるご質問
FAQ未成年(20歳未満)ですが買取してもらえますか?
未成年者からの直接の買取依頼はお受けしていません。必ず、保護者名義でご依頼ください。
古物営業法、青少年保護条例により、未成年者との古物売買が禁止されています。例え、依頼者本人(未成年者)の持ち物であっても、保護者名義でのお手続きが必要になります。
宅配買取サービスの場合
保護者名義でご依頼ください。身分証明書のコピーを同梱していただき、本人確認(成人確認も)しております。
出張買取サービスの場合
保護者の方が同席していただければ、保護者名義でのお手続きは可能です。